2010-11-16 第176回国会 衆議院 総務委員会 第5号
なお、特別職給与法案については、内閣総理大臣や国務大臣等の給与、ボーナスは一般職職員と比べても高額であり、国民感情からもその引き下げは当然であり賛成、また、国家公務員育児休業法案についても、国家公務員、地方公務員の非常勤職員に育児・介護制度の適用を広げるものであり、賛成するものです。
なお、特別職給与法案については、内閣総理大臣や国務大臣等の給与、ボーナスは一般職職員と比べても高額であり、国民感情からもその引き下げは当然であり賛成、また、国家公務員育児休業法案についても、国家公務員、地方公務員の非常勤職員に育児・介護制度の適用を広げるものであり、賛成するものです。
その取り組みは、まず二十二年前の昭和六十年、政党として初めて育児休業法案を国会に提出したところから始まりました。その後、公明党単独で二回、また野党共同案を三回国会に提出、その後政府案が出されまして、平成三年五月、育児のために休業する権利を初めて認めた育児休業法が成立をいたしました。この育児休業は所得保障なしで制度化をされましたが、平成七年に、休業前賃金の二五%給付が実現をいたしました。
さて、我が社会民主党は、社会党時代から、政府に先駆けて雇用平等法案、育児休業法案を提出し、連立与党時代には女性基本法の制定を三党合意に盛り込むなど、常に先頭に立って男女平等の実現を追求してまいりました。こうした経緯から、今回政府が初めて包括的な基本法案を提出したことについては、男女平等社会への第一歩として評価し、歓迎するものであります。
○千葉景子君 この育児休業法案の改正問題もいよいよ審議が終盤に差しかかってまいりました。この間の衆議院、そして参議院での審議を通じて、この法案の目標とすること、それから問題点などにもかなり議論が尽くされ、そしてその趣旨が明らかになってきたところではないだろうかというふうに思っています。
それで、せっかく育児休業法案がここで魂が入ったわけでございますから、介護休業をここで法制化するならば、最初から完璧とは言えないまでも、もう少し実のある形で法制化させたい、そういうのが私たちの心でございます。 余談になりますけれども、これはある仏具屋がPRにこういうことを言ってます。心は形を求め、形は心をすすめる。いい文句なんですよ。我々はまさにそういう考えでこの法案を提出した次第でございます。
そういう意味では、裁判官にも有給休暇の制度というのはあるわけですし、それからまた、さきに育児休業法案が通って裁判官にも育児休暇が権利として認められるようになった。それから、今度の介護休暇に関する法律案で介護を要する家族などのために休暇をとれるようになるということは、いろいろな意味で精神的にも裁判官に与える好ましい影響というものは私は大きなものがあるのではなかろうかと思うわけであります。
育児休業問題は、一九八二年の五月に育児休業法案を初めて参議院に提出して以来、所得保障つきの育児休業制度の確立を目指して我が党が長年取り組んできた政治課題であります。
我が党の考え方は、一九九〇年四月に他の野党と共同で提出いたしました育児休業法案に的確に示されております。すなわち、社会保険方式によって、労働者、使用者、国・国庫の三者が費用を負担して、育児休業期間中について従前賃金の六〇%を支給するというものでございます。
御存じのように、四党・連合参議院が共同の育児休業法案を掲げて、与党や政府に育児休業制度の法制化を強く求め、与野党が歩み寄った結果、官民男女全労働者に育児休業制度が法制化をされ、ことし四月から関係各法律が同時施行されることになりました。
質疑を終わりましたところ、日本共産党の吉川理事より、国家公務員育児休業法案に対し、育児休業給を育児休業をする全職員に支給することの修正案が提出されました。 本修正案は予算を伴うものでありますので、内閣の意見を聴取いたしましたところ、岩崎総務庁長官より、政府としては反対である旨の発言がありました。
まず、一般職職員給与法改正案、国家公務員育児休業法案及び義務教育諸学校等の女子教育職員等の育児休業法廃止法案の三案を一括して採決し、次いで、特別職職員給与法改正案及び防衛庁職員給与法改正案の両案を一括して採決いたします。
○吉川春子君 初めに、給与法改正案と国家公務員育児休業法案は、本臨時国会会期切れ直前に提出されました。国民生活にとって大切な法案が、いわゆるPKO法案の人質にとられて政治取引の道具に利用されたことに私は抗議します。 その上、この重要法案の質疑時間は五法案で三時間しか確保されず、国会が国民に負っている法案の慎重審議の責任が果たせません。
国家公務員の育児休業法案について質問をさせていただきます。 まず、その前に総務庁長官に。私は、育児休業とは、特に近年の女性の著しい社会進出や核家族化に伴います家族形態の変化から発生しましたところの女性の職業の継続と育児という家庭生活の二つの課題を両立させるための重要な制度の一つと考えております。
○糸久八重子君 裁判官の育児休業法とそれから国家公務員に対する育児休業法案は同じ趣旨でありながら国家公務員法と裁判官法の二本立てに提出をしたわけですけれども、一体その理由はどこにあったのでしょうか。
それでは次に、裁判官の育児休業法案特有の問題点等を少しお聞きしたいと思います。国家公務員の育児休業法案と大体同様の内容になっておりますけれども、若干相違点もございます。その主な相違点について少しお尋ねしたいのですが、まず国家公務員の育児休業法では、職員の定義規定を置くとともに、非常勤、臨時職員等の適用を排除しているわけですね。
かくて、質疑を終了しましたところ、育児休業法案に対し、日本共産党の三浦久君から、修正案が提出され、趣旨説明の後、答案について採決の結果、一般職の職員給与法改正案は全会一致をもって、特別職の職員給与法改正案及び防衛庁の職員給与法改正案はいずれも賛成多数をもってそれぞれ原案のとおり可決すべきものと決し、また、育児休業法案に対する修正案は賛成少数をもって否決され、育児休業関係二法案はいずれも全会一致をもって
今回の地方公務員にかかわる育児休業法案につきましては、職を保有するが職務に従事しない、無給とするというような法案の中身になっているわけであります。こういう労働省の、民間と言っていいかどうかわかりませんが基本的に民間準拠というような観点から、労働省が平成四年度に進めようとしているこの育児休業制度の定着促進の行政施策、これらについて自治大臣としてはどのように認識をされているのか。
国家公務員の育児休業法案と実質的にどう違うのかということの御議論でございますけれども、実質的には同じ趣旨であるというふうに考えております。
○秋本政府委員 今回の育児休業法案におきましては、国家公務員の制度と同様に、人事院の意見の申し出にありますように、育児休業期間中は給与を支給しないということにいたしております。
それで、この民間の方の育児休業法案と今回の法案の大きな違いの一つなんですけれども、民間の方では、労働者が事業主に対して育児休業をする旨の申し出があれば当然にその期間中の労務提供義務が消滅する、そういう効果が生じるわけでございます。難しい言葉で言うとこれは形成権と言うわけでございます。
現行御提出申し上げております育児休業法案につきましては、ただいま局長から御説明のありましたように、原則無給ということになっておりますけれども、民間労働者に係る育児休業法、これは明年四月から施行されることに伴いまして、現在の社会経済情勢の進展する状況の中で、やはりこの育児休業制度の普及が進んでいく、育児休業中の給与につきましても、これは具体的な取り扱いが定められていくものと思われますので、国家公務員の
今回の育児休業法案は、四月一日の人事院意見具申し出の内容と全く同趣旨でありますか、どこか修正を施した、あるいは一部削除し、つけ加えた、こういうような点はありますか。
一回目は一般職職員給与法の一部改正案、国家公務員の育児休業法案及び女子教育職員等の育児休業法の廃止法案で、一括して、全会一致であります。二回目は特別職職員給与法の一部改正案及び防衛庁職員給与法の一部改正案で、一括して、共産党が反対でございます。 次に、動議により、地方行政委員会の法律案を緊急上程いたしまして、中島地方行政委員長の報告がございます。全会一致であります。
○濱崎政府委員 御指摘のとおり、育児休業法案の二条三項におきまして、最高裁判所は、裁判官から請求があった場合には、当該請求をした裁判官の事務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除いて承認しなければならないということにしているわけでございます。
○泉最高裁判所長官代理者 この「著しく困難」という言葉は、これは一般の公務員の育児休業法案にも入っている言葉でございまして、それとの整合性を保ったために入れられたかと思いますけれども、裁判所といたしましては、通常の出産でもってあらかじめ申し出ていただく場合につきましては、万全の態勢をとりますので通常は考えられない、とりにくいということは通常は考えられない、こういうふうに思っております。
先生が御指摘になっておられますのは、私どもが聞いておりますところによりますと、公務員関係の育児休業法案、今関係省庁間で検討中、調整中でございますが、その中に育児休業中の取り扱いにつきまして、休業した期間を、昇給ですとか期末手当、退職手当の算定などに当たって、二分の一勤続年数というか勤続したものとみなすという規定が入るという方向で検討がなされているというふうに伺っている、その点を指しておられるのかと存
理事会等の中では官房長の方から、地方公務員の育児休業法案は提案をする予定である、こういう内容でありますが、まだ法案は正式にこの委員会には提案をされてきておりません。
まず最初に、公務員の育児休業法案の問題について触れていきたいと思います。 第百二十通常国会におきまして、五月八日に民間労働者対象の育児休業等に関する法律が成立をいたしました。御存じのように、これは来年の四月一日施行であります。現在政省令化が進められている、こういう状況にあるわけであります。
この育児休業法案というのは五月八日に法制化したわけですけれども、そのときに大臣も大変お骨折りをいただいて御努力いただいたと思います。私も当時社会労働委員会に属させていただいておりまして、いろいろとかかわらせていただきました。